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東京高等裁判所 昭和59年(ネ)384号 判決 1985年3月25日

控訴人

日本国有鉄道

右代表者総裁

仁杉巖

右訴訟代理人

森本寛美

外九名

被控訴人

大東京火災海上保険株式会社

右代表者

塩川嘉彦

右訴訟代理人

神田洋司

弘中徹

福嶋弘榮

溝辺克己

今井誠一

藤澤秀行

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実《省略》

理由

一当裁判所は、被控訴人の本訴請求は、原判決が認容した限度において正当としてこれを認容し、その余は棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は、次のように補正するほかは原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決四一枚目中表六行目及び裏三行目の各「証人」を「原審証人」に、裏六行目「及び」を「、原審」に改め、裏六行目の「堀田恒男」の次に「及び同森永幸一」を、四二枚目表八行目の「扱いで」の次に「控訴人に」を加え、四三枚目中表三行目の「差込み」を「差込み錠」に、裏七行目の「一台の」及び「同じ」を「本件」に、四四枚目裏五行目の「一台の」を「本件」に改め、四九枚目表九行目の「手押車」を「空になつた手押車」に改め、五一枚目裏一行目の「地下道を」の次に「経て、改札口」を加える。

2  原判決五三枚目裏三行目及び四行目(下部)の各「証人」を「原審証人」に改め、五五枚目中表六行目の「証人」から表七行目の「れる」までを「前掲」に、表七行目及び表一〇行目の各「証人」を「原審証人」に、表九行目の「右両証人」を「同証人及び原審証人森永幸一」に改め、裏二行目の「三証人」の次に「及び当審証人山本健治」を加え、五八枚目表三行目の「荷物取扱基準」を「荷扱作業基準」に改め、六三枚目中表一行目の「検討すると、」の次に「控訴人と広島鉄道荷物との間の業務委託契約等の内容並びに右両者の関係及び広島鉄道荷物の委託業務遂行の実際は先にみたとおりであつて、」を加え、表七行目の「以降の点呼における」を「以降に小荷物総括助役、当務助役等控訴人の職員も出席して行われる点呼において、」に改め、表九行目の「いる」の次に「(緊急を要する事項については、即日広島営業所長を通じて作業員に周知される。)」を加え、六五枚目中裏六行目及び七行目(下部)の各「証人」を「原審証人」に改め、六八枚目中表三行目から四行目にかけての( )内を「(最高裁判所昭和四三年(オ)第五八号同四四年一〇月一七日第二小法廷判決、裁判集(民事)九七号三五頁参照)」に改め、表六行目の「被告」から表八行目までを「堀田及び竹本の両名は、民法七一五条の使用者というべき控訴人の事業の執行に付き、右認定の過失により、野村証券をして本件各有価証券の所持を失わしめたものであるから、控訴人は、同条により、これによつて野村証券が被つた損害を賠償すべき義務があるといわなければならない。」に改める。

3  原判決六九枚目表七行目の「したがつて」から表八行目の「余地はなく、」までを削り、裏四行目の「証人」を「原審証人」に、裏七行目及び七〇枚目中表一行目の各「第二三号証」を「第二二号証」に、表三行目及び裏七行目の各「証人」を「原審証人」に、七二枚目表三行目の「五〇〇〇」を「五万」に、七四枚目中表七行目及び表一〇行目の「証人」を「原審証人」に改め、裏四行目の「得て」の次に「(ただし、番号11、19の1及び21の各有価証券については、除権判決の日は明らかではない。)」を加え、七五枚目中表三行目及び表八行目の各「証人」を「原審証人」に、裏二行目から裏三行目にかけての「丸金証券株式会社(以下「丸金証券」という。)」に、七六枚目中表七行目の「加えた額」を「加えた金額(三一六七万二三七八円)」に、表一〇行目の「証人」を「原審証人」に改め、七七枚中裏六行目の「六、」を「六」に、「証人」を「原審証人」に改め、七八枚目中裏五行目の「原告は、」の次に「表2記載のとおり」を、裏六行目の「それぞれ」の次に「同記載の野村証券の損害額及び」を、裏八行目の「請求権」の次に「(金三一五七万七八九九円)」を加え、裏九行目の「(」から「)」までを削り、七九枚目中表一〇行目全部を「「原告が代位取得した債権額」欄記載の金三一五七万七八九九円及びこれに対する当事者間に争いのない支払催告の日」に、裏四行目の「金額」を「金七九九五円」に、裏六行目の「金額」を「金三一五六万九六四一円」に、裏八行目の「棄却する」から裏一一行目までを「棄却すべきである。」に改める。

二よつて、当裁判所の右の判断と同旨の原判決は正当で本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、民訴法三八四条、八九条、九五条を適用して、主文のとおり判決する。

(吉江清景 近藤浩武 渡邉等)

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